まだ介護が始まっていない間に知っておいてほしい
産業ケアマネ
仕事と介護の両立支援コンサルタントの
岡田和子です(*´▽`*)
撮影者:近藤浩紀氏
Facebook @hiroki.kondo.712
先日12月7日、ケアマネジャーを紡ぐ会の撮影をしていただきました。
産業ケアマネの活動時に使用させていただきます。
ありがとうございます(*´▽`*)
vol.35
今回のテーマ
まだ介護が始まっていない間に知っておいてほしい
いざ始まってから慌てるのではなく
まだ介護が始まっていない間に知ってほしいのです。
それは、
仕事と介護の両立支援制度
介護保険制度
仕事と介護の両立支援制度
「うちの会社ではこのような制度はない」
と言われる方もいるかもしれませんが、
国の制度としてあるので、制度の要件に該当すれば使うことができます。
昨今企業では、仕事と介護の両立支援制度を
上回る企業内制度を制定しているところが
増えています。
例えば
『介護休暇の無給を有給化へ』
実は、双方ともメリットが大きいと言えます。
【企業のメリット】
・従業員が、介護を理由に利用し、申し出をしてくれる
・従業員の介護状況を把握できる
・人員配置など、予測を立ててマネジメントしていくことができる
などがあげられます。
【従業員のメリット】
・時間単位で利用できる
・給与が減ることがない
・有給休暇と分けて利用でき、子どもや家族との用事と介護を分けて利用できる
などがあげられます。
双方にとってメリットがあるということは
風通しの良い関係性が保たれ
働きやすい環境がととのっていきます。
介護保険制度
はじめて介護がスタートするとき、
入院後が多いと思います。
まだ介護保険申請をしていない場合、
病院の相談員に申請の相談をしてみてください。
すでに介護認定を受けている方であれば、
介護認定と現状が見合っているかどうか、
担当のケアマネジャーに相談してみるといいです。
状態と介護度が見合っていない場合は、
『区分変更』の申請ができます。
介護保険の申請は、代行ができます。
本人以外に、
家族、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護施設等代行できます。
病院の相談員に相談すると、いっしょに申請手続きのお手伝いや
他の関連機関につないでくれるなどしてくれます。
介護認定が出て、介護保険サービスを利用が必要な場合、
ケアマネジャーがいっしょに考えてくれて、『ケアプラン』を立ててくれます。
介護サービスを利用される方の1~3割の負担割合は、
所得に応じて決まっています。
『介護保険負担割合証』は、役所から年1回送られてきます。
お手元にない場合、再発行もできるので、お問い合わせしてみてください。
出所:イラストAC
支給限度額について、下記の表をご参照ください。
支給限度額内であれば、1~3割で利用できます。
※支給限度額を超えると10割負担となります。
極力、毎月の利用が支給限度額を超えないように、
ケアマネジャーが予定を組んでくれます。
産業ケアマネに、ぜひご相談を!
産業ケアマネは
ケアマネジャーの資格を持っています。
「一体、介護がはじまったらどうしたらいいの?」
はじめてならなおさら不安が募ります。
産業ケアマネは
どのような不安があるのか話をお聴きし、
従業員の方が働き続けながら
どのように介護をしていくといいのか
伴走支援していきます。
また、ケアマネジャーが何を担ってくれるのか
介護保険制度を知ることで
ご自身を中心としたマネジメントをしていくことができます。
まとめ
従業員にとって
安心して働ける職場とはどんなところでしょうか?
「責任をもって仕事をしているから休みたくない」
と思っている方がほとんどです。
早めに相談して、気持ちを受け止めてくれる
上司や相談窓口があると安心して働けます。
必要となったときに、仕事と介護の両立支援制度と
介護保険制度を上手に活用できると
介護を理由に辞めることは減ると考えます。
令和7年4月から改正施行される
『育児・介護休業法』
準備できていますでしょうか?
産業ケアマネにぜひ、ご相談ください。
お待ちしております。
産業ケアマネは企業と連携して
従業員の方が
仕事とカイゴの両立をできるよう支援いたします。
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伴走支援いたします。
お気軽にご連絡ください!
ekubolabo@gmail.com エクボラボ相談室
投稿者プロフィール
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ケアマネジャーを紡ぐ会 大阪支部長
産業ケアマネ2級
主任ケアマネジャー
社会福祉士
メンタルヘルスマネジメント
ヨガセラピスト
THP心理相談員
ホームヘルパー2級 他
詳しいプロフィールはこちら
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