#10 両立支援助成金(介護離職防止コース)とは

静岡県で産業ケアマネをしてます安藤貴世です🍊

今日は、企業の皆さんへ助成金のお知らせです。育児、介護など両立支援を支える助成金があるのは知っていますか。
その中でも【介護離職防止コース】についてお伝えをします。

この助成金は、雇用保険の適用事業主に対して事業主単位で支給されるものです。両立支援等助成金の中の介護休業等支援コースに関する支給要件がいくつかあります。このコースは、従業員が家族の介護と仕事を両立できるよう支援する事業主に対して支給されるものです。主な要件としては、以下の点が挙げられています。

介護支援プランの周知と作成

介護支援プランの周知と作成 労働者の介護休業等の取得や職場復帰を支援するための方針を周知していること、および対象労働者と面談を行い、「面談シート兼介護支援プラン」に記録した上で、介護支援プランを作成することが必要です。介護支援プランは、介護両立支援制度の利用期間中の業務体制に関する検討事項を含む必要があり、原則として制度利用開始前に作成しますが、利用期間中に作成することも可能です。ただし、制度利用終了後に作成した場合や、プラン作成前の面談を終了後に実施した場合は支給対象外となります。プラン作成にあたっては、「介護支援プラン策定マニュアル」の活用や、両立支援プランナーによる支援を受けることが可能です。

業務の整理、引き継ぎの実施

業務の整理、引き継ぎの実施 介護支援プランに基づき、業務の整理や引き継ぎを実施していることが必要です。

介護休業の取得

介護休業の取得 対象労働者が連続5日以上の介護休業を取得したことが要件に含まれています。介護休業は、対象家族1人につき、3回まで、通算して93日を限度として取得できますが、助成金の対象となるには連続5日以上が必要です。

制度の規定化

制度の規定化 介護休業制度および所定労働時間の短縮等の措置を、労働協約または就業規則に定めていることが必要です。介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、短時間勤務制度なども、労働協約または就業規則に規定する必要があります。常時10人未満の事業主で就業規則がない場合は、制度利用の手続きや賃金の取扱い等が明文化され、全労働者に周知されていることが必要です。

職場復帰後の支援

職場復帰後の支援 職場復帰後に介護休業取得者とフォロー面談を行い、記録することも要件の一つです。また、介護休業取得者を原則として休業前の部署・職務(原職等)に復帰させる旨を労働協約または就業規則に規定していることも必要です。原職等とは、休業前と同一の部署かつ同一の職務を指しますが、一定の条件を満たせば「原職相当職」(厚生労働省編職業分類の中分類が同一であること、または例外的に異なる場合、かつ休業前と同一の事業所に勤務していること、または例外的に異なる場合)への復帰でも支給対象となります。

業務代替支援

業務代替支援 業務代替支援としては、代替要員の新規雇用または介護休業取得者や短時間勤務制度利用者の業務を代替する労働者へ手当を支給し、かつ業務効率化の取組を実施することが挙げられています4。代替業務に対応した賃金制度(業務代替手当など)を労働協約または就業規則に規定し、制度に基づき業務代替期間における業務代替者の賃金が増額されていることが必要となる場合があります。

注意⚠️ これらの助成金の内容は予告なく変更される可能性があるため、最新の詳細な要件については厚生労働省のホームページ等で確認することが重要です。

産業ケアマネがいることで、介護支援プランのサポートも可能です。介護の知識があることで、現在の状態や見通しを立てやすくなります。人事部の方とともに伴走するのも産業ケアマネの役割です。

投稿者プロフィール

安藤貴世
安藤貴世
産業ケアマネ1級
仕事と介護の両立支援コンサルタント養成講座 2期卒業生
介護福祉士
介護支援専門員
一般社団法人日本アンガーマネジメント協会 コンサルタント