育児・介護休業法改正 知っておきたい!ポイント②介護休暇~どんな時に利用できるの?~

こんにちは😊

企業の皆さまと伴走し、
仕事と介護の両立推進をサポートさせていただいております♪

また、各地でセミナー講師、地域での介護の茶話会等
を開催しています(^^)/

産業ケアマネ の 金原洋子 です


アイキャッチ画像のプロフィール写真は 
写真家・フォトグラファーの 近藤ひろき さん による 撮影📸
http://www.hiroki-kondo.com
ありがとうございます(#^.^#)


前回に引き続き

育児・介護休業法の改正 知っておきたい ポイント②💡

介護休暇 について お伝えします('ω')ノ'


(前回のブログ)
https://l.pg1x.com/jdzaNWucswAsAB8L6

仕事と介護の両立支援制度

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要      
(厚生労働省 令和6年改正の概要(政省令等の公布後)より)



育児・介護休業法が改正され、
2025年4月から 
介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置が求められます

超高齢社会で介護が必要な方の増加、生産労働人口が減少していく中で
毎年 約10万人の方が 介護のために離職している 現状があり

仕事と介護の両立支援制度を十分理解できないまま
介護離職に至ることを防止することが目的です

あと3か月後ですね・・・

企業の方々が
この措置義務の項目を踏まえた対応をすすめる際の
制度のポイントを(^^)/
介護の専門家としてお伝えしたいと思います(^^)/

介護休暇って?

介護休暇とは…
・要介護状態にある対象家族の介護や世話(※)をするための休暇。
 (※通院の付き添い や ケアマネジャーとの打ち合わせ等)
・介護終了まで、年間5日(対象者が2人以上の場合は10日)取得できます。
1日単位または時間単位での取得が可能
・2025年4月から、勤続6か月未満の方も対象

2週間以上の長期で仕事を休む 介護休業 と異なり
必要な時に
1日 や 時間単位 で取得できるお休みです

また、介護休業は事前に申し出が必要ですが
介護休暇 は 当日の申し出でも可能 となっています。

注意が必要なのは、
介護休暇は
原則 給与を支払う義務がない休暇 です!

会社独自の制度として
有給休暇と同様の取り扱いや
有給休暇日数の上乗せ等を
行なっている企業もあります。

勤務先の制度について
知っておくことは大切ですね

企業側からも
従業員への周知が義務付けられますので

今後は、問い合わせも
増えてくるのではないでしょうか。

介護休暇はどんな時に利用する?


では、どんな時に介護休暇を利用する?

例えば…
・定期または必要時の病院受診の付き添い
・(要介護認定を受けられている方であれば)
 ケアマネジャーと要介護者との面談への同席、打ち合わせ等
・家族が入院中の場合の、医師等との面談
・入所施設での関係者との面談

などが代表的ではないかと思います。
こうした場合に、1日または時間単位で利用ができます。

勤務先の制度とご自身の状況にもよりますが、

無給の介護休暇を利用せず、

未消化分の有給休暇を利用したり、
時差出勤等の勤務調整により対応している方もあります。

仕事の内容や、職場での立場
勤務体制等により
休暇が取れない場合もあると思います

病院受診には
民間事業者が行っている
病院付き添いサービスを利用したり

自宅や施設でのケアマネジャーとの面談に同席できなくても
オンライン面談、メールやライン、電話等 
の方法で、コミュニケーション、情報共有が可能です

介護休業 を取得して
長期間 休業しなくても

こうした 1日または時間単位の休暇を利用して
家族として 必要な役割を
行なうことができる場合がほとんどです


例えば…
おおよその目安として(離れて暮らす家族であればプラス移動時間)

<親が急遽入院となってしまった場合>
・入院手続きと入院準備…半日から1日
・医師からの状態説明と治療方針の話し合い…数時間
・必要物品を届けながらの面会…1~2時間

<介護が必要な状態が見込まれる場合>
・介護の相談と申請(地域包括支援センターへ)…1時間から半日程度
・介護保険サービス利用のための手続き等…1~2時間
・在宅生活に必要な環境整備(相談と実施)…1時間程度×数回
・入所先施設の相談、選定、見学等…1~2日程度

これは、あくまでも、目安であり
対象者の方の状態や家族の状況等
個別性があり、その方ごとに違いがあります。


それでも 多くの場合

長期で 介護休業 を取らなくても
時間単位や数日程度までの休暇を利用し

柔軟な働き方ができる職場環境があれば
仕事との両立は叶うのではないか
と思うのです。

1日単位、時間単位の
有給休暇、介護休暇等の利用
時差出勤等の柔軟な勤務体制の整備
により
職場内の理解が進み
協力体制ができれば

仕事と介護の両立がしやすくなる
長期の介護休業以外の選択肢が増える
職場の風土つくりにつながる


という効果が見込まれると思います。

まずは相談!とにかく相談!

大切なことは
介護に直面した時に

まずは家族でやれるところまでやってみて(>_<)
困ってから相談する(-_-メ)


という考え方ではなく


とにかく まずは
専門家への相談 をお勧めします!


地域に必ず設置されている 福祉の総合相談窓口 
地域包括支援センター へ

対象者の居住地 + 地域包括支援センター で検索🔍



早期の相談で
不安や混乱を軽減しましょう。

ケアマネジャーや介護関係者に
ご自身が仕事をしていること
仕事の勤務状況や
介護のための使える時間等を
初めから伝えることはとても重要です。

家族の仕事の状況を伝えるのと伝えないのでは
その先の介護体制に
大きな違いが出る
場合があります


私たち 産業ケアマネは
ケアマネジャーとしての経験から
たくさんの具体的な介護の事例を知っています

介護に直面している従業員の方の
介護の状況をリアルに想像することができます。

今悩んでいることを
どこに相談すればいいのか
誰に どんなことを伝えれば

仕事に影響が出るほどの負担を軽減できるのか
仕事との両立ができる介護の体制を整えられるか


介護現場で見てきた
豊富な事例を用い
解決方法を一緒に考えていきます

家族の介護に直面しても
大切な従業員の方々が
健やかな状態で仕事を続けていけるよう

産業ケアマネがご支援させていただきます。


望まない介護離職防止!
企業様の仕事と介護の両立推進をサポートいたします。

 ☆お問い合わせください☆
一般社団法人リョウリツ  https://ryouritsu.com/

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