育児・介護休業法改正 知っておきたい!ポイント①介護休業~介護に専念するための休業???~


愛知県の 産業ケアマネ & 在宅ケアマネ の
金原洋子です。

プロフィール写真は 
写真家・フォトグラファーの 近藤ひろき さん
に撮影していただきました(^^♪
http://www.hiroki-kondo.com
ありがとうございます(#^.^#)


介護の仕事に就いて20年
「2025年問題」というワードを
どれだけ聞いて来たでしょう…

介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員の資格試験勉強にも
繰り返し出てきた言葉です。

今年は 2025年!!

2025年

私たち介護に携わる者にとって
大きな節目の年…

団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)となり
今後は要介護者が増加する

介護現場での人材不足や施設不足が起こる

企業の要となる40代・50代が
親の介護を理由に離職するリスク
介護離職者は毎年約10万人!!

家族の介護をしながら働くビジネスケアラーの増加

2030年 
家族介護者の約2人に1人が ビジネスケアラーとなり
仕事と介護の両立困難による生産性の低下は 27.5%
経済損失額 は 約9兆円
と推計されています。


これから
私たちは
これまでにない
大介護時代を生きていくのです


介護の問題は

介護保険制度の中だけで起きているのではなく

高齢者だけの問題ではなく

社会全体の問題として

それぞれが
自分ごととして
考える時代になっています

こうした背景を受け

介護離職防止・仕事と介護の両立を支援する目的で
育児・介護休業法が改正されました。

育児・介護休業法 改正 2025.4.1施行

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要  
                                 厚生労働省 令和6年改正の概要(政省令等の公布後)より

                                 
2025.4.1から 事業主に対する措置義務
*従業員が家族の介護に直面した時
  事業主は、両立支援制度等について個別に周知し意向を確認する
*介護に直面する前の段階(40歳等)に両立支援制度等の情報発信
*研修や相談窓口の設置等 雇用環境の整備
*勤続6か月未満の労働者も介護休暇取得可

これを知って
従業員の皆さんは
どう感じるでしょう・・・

親の介護に不安を感じながら
仕事をしている方たちは
どう受け止めるでしょう・・・

「親に何かあったら、介護休暇や介護休業を使って
仕事を休んで親の介護をすればいい」

と思ってしまったら・・・
大変なことになってしまいます(-_-メ)

そんなことになったら、
介護離職防止どころか

むしろ
介護離職につながってしまうと
危惧しています。。。

介護休業 介護に専念するための休業ではない!

私は、産業ケアマネとして
各地で
企業の人事担当者の方や現役世代の方々に向けて
仕事と介護の両立セミナーを
開催しています

その中で
特に最近…

この 仕事と介護の両立支援制度 への
正しい理解がされていないことに
危機感を感じています(◎_◎;)

企業の人事担当の方
現役世代で親の介護に不安がある方
ケアマネジャーの方も…

介護休業は
仕事を休んで、自ら家族の介護に専念するための休業制度
だと思っている方が
すごく多いのです


育児休業と同じイメージなのかもしれません

育児は、ある程度の見通しが立ちますが、

介護は
いつ始まって いつまで続くか分からない

数か月で終わるかもしれないし
10年、20年と介護が続く場合もあります

個別性が高く 見通しが立てにくい
これが介護の難しいところです

特に、介護が始まってすぐの時期は
先が見えず パニック状態となりやすく

仕事どころではない
親の面倒は子の自分がしなければ…
と考えがちです(>_<)

生活上どうしても
介護サービスが必要な状態であれば

介護保険の要介護認定の申請をして
ケアマンジャーと相談しながら
必要な手続きを進めれば
数日で介護サービスの利用開始ができることがあります

仕事と介護を両立していくために
専門家の知識や経験に
頼ることが大切です

できるだけ家族で介護してみて
困ったらお願いするのではなく
できるだけ早い時期に
相談する!!

これが一番大切です。

利用できる制度や資源を活用し
なるべく短い期間で
介護が必要な方の状態と
家族介護者の状況に合わせた
介護の体制を整えましょう


介護休業は

あくまでも
仕事と介護を両立するための体制づくり
のために活用する制度
です

93日間の介護休業は
3回まで分けて、取得できます

例えば…
1回目 介護が始まって介護サービス等の利用開始までの調整期間
2回目 自宅での生活が難しい状態となり入所施設を探すため
3回目 看取りの時期
というように
仕事を続けながら、家族としての役割をするために
少しまとっまった休みを取る

ケアマネさんとの面談
病院受診の同行 等には
半日や時間単位の
介護休暇を利用する

等々 事例を交え
解説することで

やっと
「勘違いしていた」
「本当の目的が分かった」
と言われる方がほとんどです。

引き続き
セミナーや茶話会等で
できるだけ多くの方に
正しい理解を促していきたいと思います


企業内において
2025.4 改正育児・介護休業法施行にともない義務化される

両立支援制度の個別周知・意向確認の際には
 介護休業制度の目的を正しく理解してもらうことが大切!
 その上で制度利用について意向を確認する
必要があります


家族の介護が始まったら 介護休業を利用し、休んで面倒を見る
介護を抱え込むことで負担が増し、仕事への復帰が難しくなる
休業日数が足りなくなり離職する

という負の連鎖につながらないよう

今回の制度改正の背景や目的を
しっかり理解し、

従業員が介護に直面した時、またそれ以前から
介護リテラシーの向上
相談窓口の設置等
両立のための環境整備を進めていくことが大切ではないでしょうか。


産業ケアマネがお手伝いさせていただきます!

望まない介護離職防止!
企業様の仕事と介護の両立推進をサポートいたします。

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一般社団法人リョウリツ  https://ryouritsu.com/

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投稿者プロフィール

金原洋子
金原洋子
一般社団法人リョウリツ
産業ケアマネ1級
「仕事と介護の両立支援コンサルタント養成講座」 0期卒業生
主任介護支援専門員/社会福祉士/介護福祉士
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