企業における両立支援のアクション

仕事と介護は両立できる!
新潟県長岡市の産業ケアマネ
川上洋平です

 

 

 

仕事と介護の両立支援に関する
経営者向けガイドラインを読み解く

今回は経済産業省から発出されている
ガイドラインを読み解いていきます

※これより先の内容は仕事と介護の両立支援に関する経営者向けのガイドラインから引用、又は、抜粋してお伝えします

「経済産業省ウェブページ内『仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン(2024年3月26日)』」
chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kaigo/main_20240326.pdf

 

 

結論からいうと
中長期的な企業価値向上に向けては
人的資本経営の実現が重要です

 

 

ワーキングケアラーが増加する日本社会のちょっと先の未来について考える | 企業と産業ケアマネを紡ぐ会
https://l.pg1x.com/FFio

仕事と介護の両立における
これからの我が国の現状は
こちらのブログ記事からどうぞ

 

 

 

企業が積極的に仕事と介護を両立できる
環境整備をすることで
従業員はキャリアを続けることが可能です

 

 

 

企業にとっては事業継続への
リスクマネジメントとして有効です

 

 

 

仕事と育児の両立や働き方改革
女性の活躍推進などと同じように
人的資本経営の実現にもつながり

 

 

 

より強固な組織を形成することが
できると考えられています

出所:仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン「経済産業省」

人的資本に関する取り組みが進むことによって
「健康経営」や「DE &I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)」の
文脈においても効果が見込めるものとなります

 

 

 

経営戦略と連動した人材戦略の
一部として位置付けていくことが
重要です

 

 

 

経営戦略の観点から
リスクとリターンを見ていきましょう

 

 

両立支援を講じないことによるリスク

  • 経営目標・業績目標等の未達
  • 経営戦略に対するコミットメント
  • 競争力の低下
  • ステークホルダーのレピュテーションetc...

 

 

 

両立支援を講じることによるリターン

  • 組織としての業績維持・向上
  • 中長期的成長を見通したイノベーションの創出
  • 競争力の維持
  • ステークホルダーへの影響etc...

ガイドラインでは
企業が取り組むべき介護両立支援の
アクションが具体的に
示されています

 

 

 

アクションを起こすことで
リスクをリターンに変えることが
できます

 

 

   

産業ケアマネとしての考えと視点

ここからは、産業ケアマネとして
活動している
私個人の考察を述べていきます

 

 

 

少子高齢化社会の我が国では
様々な変化が起こり始めています

 

 

 


今までの「当たり前」が当たり前
ではなくなる社会が目前に迫っています

 

 

 

  • これからも、介護は家庭内の専業主婦がするもの
  • これからも、介護による離職者がいても人材が補充できる
  • これからも、介護サービスは望むように受けられる

 

 

 

まずは、この3点が今までの当たり前のようにはいかなくなるでしょう

 

 

 

人口減少社会は、世界のどの国も
未だ経験のないことであり
前例を踏襲することができません

 

 

 

この社会のあり方が、じわじわと変化
していくことで日本経済と企業経営に
ボディーブローのように効いてきます

 

 

 

社会の変化が企業経営に大きな大きな
影響を及ぼします

 

 

 
「あれっ!?」
最近、なんか今までと違うな

 

 

 

そう感じた時はすでに後手に回っている
可能性大です

 

 

 

「介護」を諸課題とする
人的資本経営へのリスクは

 

 

 

産業ケアマネと企業がパートナーシップを形成し
リスクをリターンに変換していくことが重要です

 

 

 

企業のために従業員のために
そして、地域の未来のために

 

 
企業のCSR活動の推進のために
私たち産業ケアマネを最大限活用してください

 

 

 

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投稿者プロフィール

川上洋平
川上洋平
合同会社Sunflower ケアプランセンターひまわり 主任ケアマネジャー
産業ケアマネとして、仕事と介護の両立支援担当
介護福祉士 認知症介護実践指導者 健康運動実践指導者 NSCA-CPT